自費出版と言えば、昔は自分で小説を書いて販売するというイメージが強かったのですが、最近では同人誌などを書く方が増えたため、自費出版は身近なものになってきました。そんな自費出版によって得た収入については当然ですが所得税が発生してきます。ただ、儲かっている方もいれば損をしているという方も多いかと思います。以下では自費出版と所得税の関係について見ていきたいと思います。まず初めに所得税について少し説明したいと思います。所得税は、所得つまり儲けに対して税金を課税するものです。したがって収入があっても支出が収入を上回っている場合には所得が発生せず、所得税が課税されることもありません。法人税などの税金と異なり、所得税において所得はまず10種類の所得に分類されます。分類された所得は他の所得と合わせて所得税を計算するものと、他の所得とは別に所得税を計算するものとに分けられます。
サラリーマンをしている方がもらう給料について発生する給与所得や、自費出版した同人誌などの販売により発生する雑所得は他の所得と合わせて所得税を計算するものに当たります。サラリーマンなど会社に勤めている方は会社が年末調整をしてくれるため、所得税について自分で申告などはしていないかと思います。しかし、同人誌などの販売によって発生する雑所得について会社が処理してくれることはありません。そのため、雑所得が発生している場合は自分で申告しなければなりません。雑所得の計算方法は、他の所得と同じように、同人誌などの販売によって得た収入から製作のために要した必要経費を引いた金額となります。紙やインクの購入代、印刷代なども必要経費に含まれますが、領収書を保管しておかないと必要経費としては認めてもらえないので注意しましょう。雑所得がマイナスになる、つまり損をした場合、所得税法上の取り扱いはどのようになるのでしょうか。先述した通り所得はまず10種類に分けられますが、10種類ある所得のうち、マイナスになった場合に他の所得を減らす損益通算が認められている所得は限られています。それは不動産所得と事業所得、山林所得、譲渡所得(一部)です。
残念ながら雑所得については損益通算をすることができません。ただし、同じ雑所得であれば減らすことができます。自費出版による収入以外の雑所得としては年金収入や著作権の使用料収入などがあります。ただ、雑所得がプラスであればいつでも所得税を申告しなければならないというわけではありません。給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告しなくても構わないとされます。自費出版による儲けは20万円が申告の要否のラインになってくることを覚えておきましょう。